一般的な会社員の場合、貸株金利を何円以上受け取ると確定申告が必要になるか?

最終更新日:2024年1月28日

もらえる金利が15%になることもある貸株サービス。では、その貸株サービスを利用して貸株金利を受け取った場合は、確定申告が必要なのでしょうか?

本記事では、『一般的な会社員の場合において、貸株サービスを利用して、何円以上貸株金利を受け取ると確定申告が必要になるのか?』について、説明してまいります。

 

貸株サービスを利用して、何円以上貸株金利を受け取ると確定申告が必要になるのか?

結論から申し上げますと、一般的な会社員の場合は、受け取る貸株金利や配当金相当額の合計が20万円を超えると確定申告が必要となります。

ここで、一般的な会社員とは、次のような人のことをいいます。

  • 会社員や公務員等の給与所得者で給与収入が2,000万円を超えない人

給与収入が2,000万円を超えない会社員や公務員等の給与所得者は、基本的には所属組織において源泉徴収や年末調整を行うことによって、所得税の納税が完了します。したがって、基本的には納税者本人が確定申告を行う必要はありません。

ただし、給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合など一定のケースにおいては、確定申告の義務が生じるため、確定申告が必要です。

一般的な会社員の場合、受け取る貸株金利は、雑所得となります。(事業として行っている人の場合は、事業所得となります。)

したがって、受け取る貸株金利および配当金相当額の合計が20万円を超える人は、忘れずに確定申告を行うようにしてください。

また、不明な点がある場合は、国税庁のホームページで調べたり、税務署に相談するなどして、正しく申告を行うようにしましょう。

 

 

 

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